規約
大分教育事務所管内事務職員連絡協議会規約
第1条 名 称
本会は大分教育事務所管内事務職員連絡協議会と称する。
第2条 組 織
本会は大分教育事務所管内の小・中学校事務職員(以下、会員と称する)をもって組織する。
第3条 目 的
本会は会員相互の資質の向上をはかり、あわせて各機関との事務運営の円滑化を図ることを目的とする。
第4条 事 業
本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
1.研修に関すること
2.事務能率化をはかること
3.その他目的達成に必要なこと
第5条 会 議
本会に次の機関をおき必要に応じて随時開催することができる。
1.総会 2.役員会 3.委員会 4.担当者会
第6条 定 数
1.総会は全員をもって構成し定数は過半数をもって成立する。
2.役員会は会長・副会長・事務局長・会計・委員長・専門委員および各市の幹事をもって構成し、定数の3分の2以上の出席をもって成立する。
3.委員会は委員長・委員をもって構成する。
4.担当者会は、各代表をもって構成する。
第7条 役 員
本会に次の役員をおく。
会長 1名・副会長 1名・事務局長 1名・会計 1名
会計監査 2名・幹事 若干名・委員長 1名・専門委員 若干名
第8条 役員の選出
1.会長・副会長・会計監査は総会において選出する。その選出については、別に規定を定める。
2.事務局長・会計・委員長・専門委員は会長が委嘱し、総会で承認を得る。
3.幹事は各市より推薦し、総会で承認を得る。
第9条 職務権限
1.会長は本会の代表にして総会・及び各種会議を招集しすべての会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、これを代行する。
3.事務局長は本会の庶務全般を掌る。
4.会計は本会の会計全般を掌る。
5.幹事、委員長、専門委員は業務の執行にあたる。
第10条 任 期
1.各役員の任期は1年とする但し再選は妨げない。
2.役員は管外転出または休職・退職した場合はその資格を失う。
3.役員に補欠を生じた場合は補充することができる但し任期は前任者の残存期間とする。
第11条 会 計
1.本会の経費は会員より徴収した負担金をもってあてる。
2.会計は総会において出納の結果を報告し承認を得る。
3.会計監査は総会において会計監査の結果を報告する。
第12条 顧問・相談役
1.本会に顧問・相談役をおき、顧問は大分教育事務所長をあて、相談役は各市のセンター所長(所長が複数の市は代表者)をあてる。
2.顧問・相談役は第5条の各種会議に出席し意見を述べることができる。
第13条 改 廃
本規約の改廃は役員会において協議し総会の決議による。
第14条 雑 則
1.本規約によりがたい事項は、役員会の決議を経て会長がこれを定める。
2.会長はその定めた事項を会員に通知する。
第15条 施 行
本規約は昭和35年5月より施行する
改 正
昭和38年 5月29日 昭和42年 5月31日
昭和46年 6月 8日 昭和54年 6月 8日
昭和59年 6月 4日 昭和60年 6月11日
昭和61年 6月16日 平成 元年 6月12日
平成 7年 5月30日 平成13年 6月26日
平成22年 6月 2日 平成24年 6月 7日
平成26年 6月 3日 平成29年 5月23日
大分教育事務所管内事務職員連絡協議会役員選出規定
第1条 総 則
大分教育事務所管内事務職員連絡協議会規約第8条第1項により本規定を定める
第2条 役員選出の方法
役員は選考により選出する
第3条 役員選考会
役員選考を円滑に行うために、役員選考委員会をおく役員選考委員会の構成は、各郡市より1名(各幹事をあてる)選出し委員長は委員で互選する
第4条 役員選考委員会の職務
役員選考委員会は次のことを行う
(1)協議会規約第8条第1項の役員それぞれについて、役員候補者
の公募・役員推薦候補者の選出
(2)役員選考委員長は、役員推薦候補者名を総会において会員に報告し承認を得る
第5条 役員推薦候補者
役員推薦候補者は、本人の特別な理由がないときはこれを辞退できない